Vacation休暇

休暇

社員が仕事とプライベートを両立しながらメリハリのある働き方ができるように
独自の休暇制度を設けています。

年次有給休暇

入社日より付与されます(付与日数は入社月により異なります)。
その後も勤続年数に応じて、法定の枠を超えた年次有給休暇を付与しています。
なお、半日単位の取得も可能です。

 年次有給休暇

積立年休

育児・介護・私傷病等のライフイベントに安心して臨める仕組みとして、未消化の有給休暇のうち、失効する有給休暇(付与から2年を経過した未使用分)を最大60日積立て、用途を限り利用することができます。

結婚休暇

本人が結婚した場合、年次有給休暇とは別に結婚から6か月以内に連続5日間の有給休暇を取得することができます。

配偶者出産休暇

配偶者が出産した際、年次有給休暇とは別に、出産予定日または出産日前後に5日間の有給休暇を取得することができます。

子女結婚休暇

お子様が結婚した際、年次有給休暇とは別に、結婚の日の前後1週間に1日間の有給休暇を取得することができます。

産前休暇・産後休暇

産前は6週間(多胎の場合14週間)、産後は8週間、休暇を取ることができます。

育児休業

子どもが1歳になるまで、育児のために休業することができます。
※条件により3歳に達するまで延長可

マタニティ通院休暇

妊娠中から出産後1年までの間、健康検診等の通院のため外出・休暇を取ることができます。

母性保護休暇

医師等の指示により、必要な期間の休暇を取ることができます。

看護休暇

小学校就学前のお子様がいる場合、子どもの怪我・病気の看護や予防接種・健康診断の付き添い等の際に、1年間に10日間を限度として休暇を取ることができます。

介護休業

要介護状態にある対象家族1人につき、最長1年間まで休業することができます。

介護休暇

要介護状態にある家族の介護をするため、年次有給休暇とは別に、当該対象家族1人につき1年間に10日間を限度として休暇を取得することができます。

キッズ休暇

小学校6年生までのお子様がいる場合、1年間に10日間を限度としてお子様の学校行事等に合わせて休暇を取ることができます。

がん治療休暇

がんを理由とした通院、治療および治療後の体調不良により勤務できない場合、1年間に12日間を限度として休暇を取得することができます。

不妊治療休暇

不妊を理由とした通院、治療により勤務できない場合、1年間に10日間を限度として休暇を取得することができます。

その他にも安心して休める独自の休暇制度がございます。
年次有給休暇とは別に有給で休むことが可能です。

  • 忌引休暇
  • 転勤休暇
  • 公務休暇
  • 災害休暇
  • 交通遮断休暇
  • 召喚休暇
  • ドナー休暇
  • 公傷病休暇(3日目まで)

特別無給休暇も利用でき、無給ですが休暇を取得することができます。

  • 公職休暇
  • 生理休暇
  • 公傷病休暇
  • ハンディキャップ休暇